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一般社団法人定款記載事項

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一般法人の設立



一般社団法人の概要
 平成20年12月1日に「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」(一般法人法)が
施行になりました。この法律は旧来民法で規定していた公益法人の規定を法人の一般法
として独立させてできたものです。

 法人の設立、維持を簡便化した制度です。設立者は最低2名おればよく、設
立目的も自由です。帳簿の記帳と、インターネット上への会計書類の公表が要求
されるだけです。設立は準拠主義で法律が定めた要件が満たされていれば届出だけで
許可されます。監督官庁の干渉はありません。

 短所として税制のメリットは一切なく、利益が出れば課税されます。さらに、
寄付金をしてくれた人も寄付金控除を受けられません。ここが旧来の公益法人、
NPO法人と違うところです。
 法人からの配当、解散時の財産の分与は認められていません。

 以上のような仕組みが一般社団法人の仕組みです。

費用などについて
◎設立時の費用
 最低必要な金額です。定款の印紙代はオンライン登記申請により節約ができます。

 (1)定款の認証料 5万円
 (2)定款の印紙  4万円(オンライン申請により0円)
 (3)登録免許税  6万円
       合計   15万円(オンライン申請時は11万円)
 (4)その他
    行政書士、司法書士への報酬(定款作成、登記)

◎設立後の事務の増加
 複雑な入出金がなければ簡単な会計ソフトで自力による記帳・決算が可能です。

 (1)帳簿の記帳
 (2)決算公告
 (3)総会の開催

 以上が法人格取得に伴う主な費用となります。それ以外にも経費がかかります。
たとえば、法人印、法人の銀行印などがすぐ頭に浮かびます。

定款作成について
 法人の憲法に当たる定款の内容をどうするかを考える必要があります。
(詳細は一般法人法の定款記載事項のページをご覧ください)
 一般法人法には必ず決めなければいけない項目が決まっています。絶対的記載事項とい
います。以下に示しますのでどういう内容にするか決める必要があります。
 法的な規程はありませんが決めておいた方がよいとかんがえる事項を検討します。
任意的記載事項といいます。但し一度定款に記載されると変更は新たに登録免許税などの経費が
かかりますし、総会の議決要件も厳しくなります。

 ◎絶対的記載事項
 (1)目的 あまり抽象的なものより、具体的な方が良いかとおもいます。
 (2)名称 一般法人の呼称を含みます
 (3)主たる事務所の所在地
 (4)設立時社員の氏名及び住所
 (5)社員の資格の得喪に関する規程。
 (6)広告の方法 官報によるのが一般的ですが主たる事務所の外に掲示する方法も認
    められています。
 (7)事業年度

 ◎任意的記載事項
 組織について
  社員総会と理事は必ず置かなければなりません。
 (1)社員総会
 (2)理事(会の運営執行者)の数、1名以上。複数のときは代表理事を置くかどうか。
 (3)監事(監査) 設置自由
 (4)理事会   設置自由 設置するときは監事も設置必要
 (5)その他、役員等の任期
   理事は2年以内再任可。監事は4年以内再任可。
 (6)入会金、会費などについて。
 (7)その他設立する一般法人にとって最低限は決めておきたいこと。

定款の作成、商号調査、文案チェックを承っております。ご相談ください。
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