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遺言と違う遺産分割の有効性
遺言が出てきたのですが、それと違うように遺産を分けたいと考えています。可能でしょうか。(遺言と相違する遺産分割は可能か)
遺言と相違する遺産分割でも相続人全員が納得すれば有効です。ただし、ひとりでも納得しない相続人がいれば遺言にしたがって遺産分割をしなければなりません。遺言に反する遺産分割協議書でも相続人全員により成立した場合は有効です。東京高等裁判所平成11年2月17日判決によります。
遺産分割協議書の作成、文案チェックを承っております。ご相談ください。
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