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遺言

これまで、一般家庭では遺産相続について生前になんの備えもせずに相続人同士による遺産の分割協議に任せるのが通常であった。しかし、遺言書の効能が最近は見直されてきている。まず、遺産分割協議における相続人間の争いを減少させることができる。相続手続の手間を省くことができる。たとえば亡くなった方の銀行口座の解約などは面倒なものである。不動産登記も相続の物件が特定されていれば指定された者のみ書類で可能である。そうでなければ相続人全員の書類が必要となる。



1.後悔しない相続のためには遺言書を作成することが必要です。残されたものへのあなたからの最終メッセージを発信したらいかがでしょうか。

 遺言書作成の必要性の高いケースとして考えられるのはつぎのような場合です。

□独身で親族も少ない
□子供に恵まれない夫婦
□事実婚(パートナーと未入籍)
□再婚後の夫婦の子以外に再婚前の子供がいる
□子供同士の関係が複雑(同居の子と別居の子、性格の不一致、経済的格差など)
□家族以外の者に財産を死後譲りたい
□財産が農地、貸家などの不動産が大半
□家族関係が複雑などなど

 大半の相続はスムーズに行われていますが、不幸にも両親の亡きあと家族が絶縁状態になってしまったご家庭を見聞きするのもまた日常的です。こうした不幸を避けるためにも「遺言書の作成」が有効です。
 「相続」を「争族」としないためにも遺言書の作成をご検討なさることをお勧めします。

2.散骨、樹木葬、宇宙葬、手元供養、家族葬(密葬)など葬儀、墓に対する考えが多様化してきています。もし、あなたがこうした意向を持っておられるのであれば、遺言書を作成しておくことをお勧めします。
 
 散骨については刑法190条死体損壊罪に当たる恐れがあります。また、墓地、埋葬等に関する法律には「第4条 埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行つてはならない。」と定められています。埋葬とはいわゆる土葬のことです。焼骨を墓地以外に埋蔵してはいけないとなっており、散骨の骨は焼骨に当たるのか当たらないのか、散骨は埋蔵には当たるのか当たらないのかといった点がはっきりしません。
 このことについて、法務省刑事局は見解を発表した。葬送のための祭祀で節度をもって行われる限り問題はないというような趣旨の見解であったという。当時の厚生省も墓地、埋葬等に関する法律について見解を発表した。散骨のような葬送の方法については規定しておらず、禁じているわけではないという趣旨の発言だったという。両見解とも口頭での発言であり、文書として残っていないので正確な内容は分明ではないし、公式な見解ともいえないようだ。

遺言書の作成指導、文案チェック、公正証書作成を承っております。ご相談ください。

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