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遺言の種類
1.自筆証書遺言(民法968条1項)
遺言者が遺言者の全文、日付及び氏名を自署したものに押印する。これだけです。奥さんに遺言書を作ってプレゼントしてあげてください。今年も夫婦円満間違いありません。詳細はここをクリック
2.公正証書遺言(民法969条)
遺言者が公証人に口述し、その内容を公証人が筆記するもので、二人以上の承認の立会いを要するもの。自筆証書遺言は簡便であり費用がかからないなどの利点はあります。しかし、せっかく遺言書を残すのなら公正証書は安全であり有利です。手間はかかりますが、驚くほどの費用がかかるわけではありませんので公正証書遺言をぜひご検討ください。本来は自筆証書遺言書でも、公正証書遺言書でもその価値が変わるものではないのです。とはいえ、遺言書を示される相手側から見ると公正証書による遺言書は公的なものという点からその信頼性が高いというのが実態です。
3.秘密証書遺言(970条)
遺言者が自分あるいは他のものが作成した遺言書に証明押印して,封筒に入れ封をして,遺言書と同一の印で封印を押すもの。
4.その他
特別方式の遺言として以下の四つがあります。
@とAは緊急時、BとCは遺言者が隔絶された状況のときの特殊なケースにおける遺言です。
@一般危急時遺言(民法976条1項)
死期が迫っているときの遺言の方式。
A船舶遭難危急時遺言(979条1項)
遭難した船舶内で死期が迫っているときの遺言の方式。
B伝染病隔絶者遺言(民法977条)
伝染病で隔離されたものの遺言の方式。
C在船者遺言(民法978条)
在船中にする遺言で、船長または事務員の一人と証人二人以上の立会いでする。
遺言書の作成指導、文案チェック、公正証書作成を承っております。ご相談ください。
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