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離婚


一 離婚の種類
 1,協議離婚(夫婦だけの話し合いですから時間・経費が少なくてすみますが、感情的になる欠点があります。)
 2.調停離婚(第三者が入り、お互いの主張を整理してくれますが、時間の調整など面倒です。
 3.審判離婚)(調停離婚と同様です。)
 4.裁判離婚(正式な裁判です。法律で決まっている理由以外では離婚はできません。また、裁判所の判断団によっては法定理由があっても離婚を認められない場合もあります。)

二 金銭問題

 1.財産分与(夫婦でともに築いてきた財産の精算)
 2.慰謝料(相手方に責められる原因があるとき)
 3.年金分割(婚姻期間中の厚生年金報酬比例の年金の分割ー対象者は厚生年金加入者のみ)
 4.婚姻費用(別居などで生活費の支払いを受けていないとき、その生活費)

三 子の問題

 1.親権者(離婚後の両親のどちらを親権者とするか)
 2.養育費(子供の養育について両親の扶養義務)
 3.面接交渉権(親権者にならなかった者が子供と会うこと)

四 戸籍と氏

 1.親の戸籍(婚姻時に名字変更した者の戸籍)
 2.子の戸籍(子の氏をどうするか)

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