行政書士 暮らしのコンサルタント
電話:
055-251-3962
携帯:
090-2164-7028
ご相談については→こちらへ
----------------------------------------------------------------------
Y 公正証書遺言
1. 公正証書は自筆証書より公的証明力が高いといえる。費用はかかるが公正証書にした方が望ましいケースもある。
・不動産、有価証券などそれなりの財産がある。
・障碍などのために文字が書けない。
・相続人以外の者への遺贈、子供の認知、相続人の廃除など推定相続人の利害に関係。
・遺言の内容が複雑である。
2.証人が2名必要となる。
(証人になれない人)
・相続人、受遺者
・相続人および受遺者の配偶者と直系血族
・公証人の配偶者や四親等以内の親族、公証人役場の書記官や職員
・遺言の内容が読めなかったり、理解できない者
・未成年者
なお、遺言する人の兄弟姉妹で遺言作成時に相続人でない場合は証人となれる。
3.公正証書作成にあたっての必要書類
・本人の印鑑証明書
・相続人と本人との関係が分かる戸籍謄本
・遺贈者の住民票あるいは氏名、生年月日、住所、職業
・不動産の登記簿謄本および固定資産評価証明書(固定資産税の納税通知書でも可)
・預金通帳のコピーなど
・その他の相続の対象となる資産を特定できる資料
・遺言の内容を記したメモ
・証人の氏名、住所、生年月日、職業
・遺言執行者を指定するときはその者の氏名、住所、生年月日、職業
・その他公証人から要請された資料
4.手続
(1)公証人との事前打ち合わせ(本人でなくとも良い)
(2)公正証書作成(本人、証人,公証人が同席の上作成)
(3)正本、謄本を本人が保管(再発行が可能)、原本は公証役場に保管。遺言者が120歳に達するまで原本が公証人役場に保管され、申立によって期間が延長される。
5.公証人への手数料
総額1億円の財産を妻1人に相続させる場合の手数料は、4万3000円です。
妻に6000万円、長男に4000万円の財産を相続させるという遺言の対象者が二名である場合には、妻の手数料は4万3000円、長男の手数料は2万9000円となり、その合計額は7万2000円となる。
ただし、手数料令19条は、遺言加算という特別の手数料を定めており、1通の遺言公正証書における目的価額の合計額が1億円までの場合は、1万1000円を加算すると規定しているので、結局は上記で計算した手数料それぞれの額に1万1000円を加算した額が手数料となり、妻一人の時は5万4000円、妻と長男2名の時は8万3000円が手数料となる。
附録1 自分亡き後のことについての希望を伝える方法
1. 付言事項
遺言の本体は財産の処分や祭祀承継者の指定などだが,法的に効力を持たなくても,相続人らに残す言葉を付加することができる。
たとえば,遺言で財産を特定の者に相続させることにした理由,亡き後の処理のしかた,葬式や法要の方法,献体や散骨を希望する趣旨,親族の融和や家業の発展を祈念する旨をつづっておくなどである。
これらは法律上相続人らを拘束する効力は認めらないが,遺言者の最後の意思を表明したものであるから,ほとんどの場合尊重される。
とくに親族の融和を切に希望する旨の部分が遺言者の生の言葉でつづられていたような場合,相続人間での遺留分の主張に基づく争いを防止する効果が期待できる。
ただし,遺言書は,親しい人などを遺言執行者に指定していたなどの場合を除き,亡くなられた直後に開示されるとはかぎりらない。
葬儀の方法,献体などの希望を記載しておいても,遺言書の開封のタイミングによっては希望がかなえられないことも考えられる。前からこのような希望を有していること,そのための準備(献体の登録など)をしていることなどを親しい家族に伝えておくことが大事になる。
これらの意思を明確にしておくために,事前にこのような希望を有している旨を公証人の面前で陳述し,この事実を公正証書にしておくという方法もある。(私権事実実験公正証書)。
最近では,遺骨を粉末にして海や山に散布してほしいという希望を有するかたも増えてきた。どんな場所に散布しても良いというものではないが,葬送の祭祀として節度をもって行われるかぎり,法律に触れることはないと考えられている。
2. 葬儀についての希望
遺言書の付言事項とすることもできるが、エンディングノートとして残すとともに、生前から具体的に自分の希望を家族に伝えておくようにした方が良い。
3.臓器提供の希望について
臓器提供の希望は死亡と同時に実施されて初めてかなうものであるから、葬儀についての希望よりも緊急性が高いといえる。いずれも遺言の付言事項では遺族に伝わらない可能性が高くなる。エンディングノートなどを利用して臓器提供の希望を書面で残しておくことを進める。
改正された臓器移植法が平成22.7.17に全面施行され、本人意思の表明に免許証・保険証等を活用することが可能となっている。遺族がないときには本人の意思だけで良いが、遺族がおれば本人の意思の表明だけでは足りず、遺族の了解が必要となる。
臓器を提供する患者自身の意思がもっとも重視されるのは間違いありません。また、患者や家族が臓器提供を拒むのも、当然の権利として保障されねばなりません。「臓器提供をしない」という意思表示は、書面でする必要はなく口頭でOKです。また拒否の意思表示には、15歳以上という年齢制限もありません。
新制度は、家族に重い決断を迫るものです。日ごろから自分の意思をきちんと伝えておくことが重要です。臓器提供意思の有無をもっと多くの人が当たり前のように表示できるよう、運転免許証や健康保険証に意思表示を書き込めるという法整備がなされました(法17条の2)。ドナーカードも新しくなり(旧カードも有効)、身近なコンビニやスーパーなどに置かれているほか、インターネットで意思表示(登録)することも可能です。(http://www.soyokaze-law.jp/f-MOKUJI.htm から2011/10/02に引用)
---------------------------------------------------------
次ページへ 前ページへ
遺言書の作成指導、文案チェック、公正証書作成を承っております。ご相談ください。
ご相談については→こちらへ
ページの先頭へ 戻る トップへ