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同時死亡時の相続

 飛行機事故で義父と夫を一緒に亡くしてしまいました。義母は既になく、夫との間に子はありません。私は義父の財産を相続できますか。(同時死亡時の相続)



 あなたは、義父の財産は相続できません。当然ですが、夫の財産についてはあなたは配偶者として相続権があります。義父が亡くなった後日に夫が亡くなった場合には夫が受け取った義父からの相続財産もあなたも相続できます。しかし、今回のケースはどちらが先に死亡したが不明ですので同時に死亡したと推定されます。
 義父にあなたの夫以外の子があればその子が相続します。その子が亡くなっていてその子の子(義父の孫)がいればその孫が相続します。こうした相続の仕方を代襲相続といいます。
 その孫もなく、その孫に子がないときは義父の両親が相続人となります。
 それもないときは義父の兄弟が相続人となります。その兄弟もないときは兄弟の子(義父の甥姪)が相続人となります。
 それもないときには特別縁故者に、それもないときには国のものとなります。

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