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特定遺贈と包括遺贈の違い
特定の財産を遺贈することを特定遺贈といい、財産の一定割合を遺贈することを包括遺贈と言います。「この土地を遺贈する」というのが特定遺贈、「私の財産の半分を遺贈する」というのが包括遺贈です。
両者の最大の違いは亡くなった方(被相続人)の債務(借金)を遺贈された人が負担する必要があるかどうかにあります。特定遺贈を受けたものは債務の負担はありませんが、包括遺贈を受けたものは相続を受けた財産の割合に応じて債務を負担しなければなりません。法定相続人は包括遺贈を受けた者に対して負債の負担を要求できますが、債権者はこの内部事情にかかわらず、法定相続分に基づいて請求ができます。
包括受贈者は相続人と同一の権利義務を持つと定められていますが、対抗要件については差があります。相続人は不動産の相続を第三者に登記なしで対抗できますが、包括受遺者は登記なしでは第三者にその取得を対抗できません。また、相続による登記は登記権利者のみで可能ですが、包括受遺者は相続人または遺言執行者と共同で共同して申請しなければなりません。
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