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公正証書の作成


一 公正証書とは
 公証人が契約などについて作成した文書のことを言います。契約書作成などで利用されます。公正証書にするかどうかは原則は自由ですが,公正証書による作成が法律によって定められたものもあります。任意後見契約書,事業用借地権の設定契約などは必ず公正証書によらなければなりません。

二 公正証書の効力
 以下の三つの効能が期待されます。

 1.証拠力が強い(形式的証拠力,実質的証拠力)
   文書の成立
     契約書が間違いなく署名をした者によって作成されたものであるという形式的な
     証拠力は強く,そうでないというのであれば否定する相手側が証拠を挙げて反
     論しなければならない。

   文書の内容
     元裁判官,検察官などが法務大臣に任命されて公証人になります。その公証 
     人が作成した公正証書の内容であることからその信憑性(実質的証拠力)が実
     務的にも高く評価さています。

 2.裁判を省略して強制執行ができる(債務名義)
   次のア,イの条件を満たしていることが必要です。
   ア お金の貸し借りの契約など一定の金額の支払いについて作成された公正証書
   イ 強制執行されても文句がないという執行認諾文言が記載されている公正証書

 3.心理的圧力
   強制執行されても文句はないという公正証書をわざわざ作成することによって債務   者に無言の圧迫感を与えます。

三 日本公証人連合会のホームページ
  公正証書の詳細をお知りになりたい方は日本公証人連合会のホームページをご覧ください。
  http://www.koshonin.gr.jp/index2.html

  なお,当事務所でも公正証書作成の支援をおこなっておりますので,お気軽にお問い合わせください。

公正証書の作成、文案チェックを承っております。ご相談ください。

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