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自筆証書遺言例1,2
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自筆証書遺言の例1
遺言書
すべての財産を妻である山形比奈子に相続させる。
平成23年10月12日
山形一平 印
記入にあたっての注意事項
1表題を遺言書とする。
2遺言したいことを書く。
3日付を忘れない。
4最後に名前を書き、印を押す。
5以上のすべてを必ず自分で書く。(パソコンでの作成は自作ではあるが自筆ではない)
6間違いがないか見直す。
7間違いがあったら新しい紙に改めて書き直す。
8間違えた遺言書は破り捨てる。
9夫婦連名の遺言書は共同遺言となり無効である。
自筆遺言証書の例2
夫婦円満の遺言の仕方
以下のように自筆で書いてください。間違えましたら大変ですが必ず書き直してください。
名前はあたりまえですが自分の名前、奥さんの名前(場合によっては夫の名前)に直してください。住所もです。
遺言書
遺言者平成太郎はこの遺言書によって次の遺言をする。
遺言事項
生前の妻の献身に深謝して、すべての財産を妻平成花子に相続する。
平成21年1月1日
○○県○○市○○町○○番地
遺言者 平成太郎 印
注意
1.必ずすべて自分で書いてください。間違えたら、必ず書き直してください。
2.印鑑はいわゆる三文判でも結構です。しかし、必ず押印してください。
解説
1.遺留分の侵害になる可能性がありますが、遺言書としては有効です。たとえば、お母さんにすべてというのに不満であれば、子は遺留分の減殺請求をします。
母と子一人が法定相続人としますと、遺言がない場合は子の相続分は2分の1ですが、この遺言により子供の遺留分として相続額は4分の1となります。その後、お母さんが亡くなればその分も当然子に相続されます。ですから、最終的には子が相続することになります。相続税での違いは出てきますが、納税額が発生しない額の相続であれば違いはありません。
2.奥さんに封をしないで渡してください。相続時に裁判所の検認を受ける必要があることも伝えましょう。(民法1004条)
3.毎年新年に、書き直して渡してください。書き直す必要もないのですが、遺言書は一番直近のものが優先します。(民法1023条)。したがって、変わらぬ愛の証に毎年更新してください。
4.以下にご夫婦が円満であっても二人一緒の遺言書は作成できません。共同遺言の禁止と言います(民法975条)。必ず別々の用紙にそれぞれの遺言書を作成してください。
5.遺言事項のところに独自の項目を1条、2条とすることにより一般的な自筆遺言書が完成します。
参考文献
『遺言の書き方と相続・贈与』監修者 比留田薫、主婦の友社1300円
『その死に方は、迷惑です―遺言書と生前三点契約書』本田桂子著、集英社新書700円
『戸籍を読み解いて家系図を作ろう』清水潔著、日本法令1700円
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