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附録2 遺言に関連する用語
(1)補充遺贈、予備的遺言
遺言中に記載した推定相続人や受遺者が、遺言者より先に死亡することがあり、その部分については無効になってしまう。その場合に備えて、推定相続人や受遺者が遺言者より先に死亡した場合の遺言(補充遺言という)入れておけば、再度遺言書を作り直す必要がない。
また、受遺者が遺贈を放棄した場合に、この者に遺贈する予定であった財産を別の者に遺贈することができる。停止条件付き遺贈の一種である。
例 遺言者は、妻花子が遺言者の相続開始以前に死亡した場合には、妻に相続させるとした財産を妻の甥である乙川三郎に遺贈する。
(2)後追い遺言(跡継ぎ遺贈)
遺言者が妻に遺贈し、妻の死亡後は子に与えるという形式の遺贈。順次財産を受け継ぐ者を指定する形の遺贈で「跡継ぎ遺贈」と呼ぶ。
跡継ぎ遺贈については、民法に定めはなく、この形態の遺贈が認められるかどうか解釈が定まっていない。受遺者の死亡時を終期とする期限付の所有権を創設することになり民法上認められないため無効というのが有力説。所有権は完全・包括・恒久的権利である。
例 全財産を妻Xに相続させる。ただし、子Yが18歳に達したときにはYが当該財産を受け継ぐこととする。
(3)跡継ぎ遺贈型受益者連続信託
跡継ぎ遺贈型受益者連続信託とは、ある受益者の死亡により、その受益者の有する受益権が消滅し、他の者が新たな受益権を取得する旨の定めのある信託である。
(2)の後追い遺言と類似しているがこちらの方は改正された信託法により認められた。
例 夫が自宅や預貯金を受託者に信託し、自分の死後、妻を第一受益者とし、妻の死後は、長男を第二受益者とする受益権を設定する。夫が死亡した場合、妻が自宅に居住し、生活費を定期的に受け取るが、妻が受益権を有するのは妻の生存中に限られる。その後、妻が死亡すると、妻の受益権は消滅し、第ニ受益者である長男が新たに受益権を取得する。
(4)遺言執行者
遺言の執行に必要な一切の行為をする者で、遺言によって指定された指定遺言者と家庭裁判所から選任された選任遺言執行者とがある。
相続人全員が合意すれば遺言の内容を無視して遺産分割を遺言とは別のやり方で分割することも可能となるが、遺言で遺言執行者を指定することによって遺言者の意思を遺言執行者を通じて確実に実現することができる。だた、遺言執行者は辞退も可能なので辞退されると遺言者の意思実現に支障が出てくる。専門家の遺言執行者を指定するなどの工夫が必要になる。
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