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W 遺言書作成の必要性の特に高いケース

1. 遺言がなされていないと法定相続分にしたがって遺産が分割されることになる。しかし、家庭の事情によっては法定相続に従うと不都合が生じる場合もあるし、被相続人(遺言する人)の意に反することもありうる。こうした場合に法律の定めとは違う内容を表明するために遺言をすることができる。
 なお、遺言は満15歳以上であれば誰でも原則として可能である。

2. 遺言書を作成した方が良いのではないかと考えられるケースとして以下のよう場合が考えられます。

□独身で親族も少ない

□子供に恵まれない夫婦

□顔も知らない甥・姪などに相続をさせたくない

□事実婚(パートナーと未入籍)

□同性婚

□相続権のない人に譲りたい

□相続人がいない

□子供同士の関係が複雑(同居の子と別居の子、性格の不一致、経済的格差など)

□再婚後の夫婦の子以外に再婚前の子供がいる

□認知した子がいる

□認知をしていない子がいる

□家業の後継者を指定したい

□相続させたくない子がいる

□相続人のなかに障害者、法定後見の該当者がいる

□家族関係が複雑など

□財産が農地、貸家などの不動産が大半

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