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V 遺言書作成の準備

1. 推定相続人を確認
 自分の戸籍を取り寄せて推定相続人を確認する。興味があれば自分の家の家系図作りに挑戦してみるのも楽しいと思う。

2. 財産目録を作成
 プラスの財産
  @土地、建物などの不動産(固定資産税の案内などを参照)
  A現金、預貯金などの金銭
  B株式、国債などの有価証券
   C満期保険金の受取人が遺言者である保険
   D借地権、借家権、ゴルフ会員権などの権利
   E書画、骨董、宝石などの貴金属、その他高額な物品
   F墓地などの祭祀関係
 マイナスの財産
  G各種ローンなどの借金
   H連帯保証などの借入金の保証引受

3. 誰に何を相続させるか検討、誰に相続させたくないかも検討
 遺留分のある推定相続人に遺留分を含めて相続させたくないときには廃除についても検討する。生存中でも遺言のなかでも家庭裁判所への申立ができる。

4. 相続の方式を検討
 普通方式である自筆証書、公正証書、秘密証書のどれによるかを決める。

 遺言書の方式としては以下の方式がある。
普通方式
(1)自筆証書(968条)
(2)公正証書(969条)
(3)秘密証書(970条)
特別方式
 死が差し迫り普通方式に従った遺言をする余裕のない場合に用いられる方式である。
(1)危急時遺言(976条、979条)
(2)隔絶地遺言(977条、978条)

注)戸籍の取付
 以下の(1)、(2)の範囲であれば戸籍を取り付けることは可能である。郵送の取扱いもある。戸籍を見ることによって家系図の作成も可能になるし、相続人が誰であるかも判明する。

(1)通常の場合は、戸籍謄本等の交付は戸籍に記載されている者(その戸籍から除かれた者)又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属は、その戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍に記載した事項に関する証明書の交付の請求をすることができる。(戸籍法10条)
(2)相続が発生したときには死亡した者の兄弟姉妹の戸籍も請求できる場合がある。(戸籍法10条の2第1項二号)

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