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U エンディングノートと遺言との関係

・エンディングノートに書きだしたものがあなたが家族に言い残しておきたいものということになるが、その言い残したすべてが残された家族を法的に拘束するものではない。

・言い残したことがそのまま法律的な効力を持つものは法律で決められている。

・法定された遺言事項以外も付言事項として遺言書に記載できるが、遺された者を拘束できない。したがって、遺言者が希望するという形式でなされる。

・法定された遺言事項は四つのカテゴリーに分類ができる。
1.相続の法定原則の修正
2.相続以外の財産処分
3.身分関係に関する事項
4.遺言の執行に関する事項
(内田貴「民法W補訂版親族・相続」東京大学出版部 2005年頁462以下参照)

それぞれの詳細は以下の通り。

1.相続の法定原則の修正

@相続人の廃除、その取消し
A相続分の指定
B遺産分割方法の指定、遺産分割の禁止
C特別受益の持戻免除
D遺産分割における担保責任に関する別段の意思表示
E遺留分減殺方法の定め

2.相続以外の財産処分

@遺贈に関する定め
A財団法人設立のための寄附行為(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律)
B信託の設定
C生命保険金及び傷害疾病定期保険金の受取人変更
D祭祀主宰者の指定

3.身分関係に関する事項

@認知
A未成年後見人の指定
B未成年後見監督人の指定

4.遺言の執行に関する事項

@遺言執行者の指定
A復任権、複数の場合の任務の執行、報酬

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