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後見制度と介護保険

 2000年に介護保険と成年後見制度は同時に始まっています。

介護保険は「措置」制度から本人の自己決定による「契約」制度に移行しました。介護サービスを受けるためには契約を結ばなければなりません。つまり、今までは行政の恩恵として介護サービスが提供されていたのが、権利として介護サービスを受けることができることになったのです。その前提として契約が必要となりました。

 判断能力に問題がある人が、高齢化時代を迎えるとともに増えてきています。認知症の人は契約ができません。そのときは、成年後見人を通じて契約をすることになります。つまり介護保険と成年後見制度は車の両輪の関係です。



 法定後見の裁判所への申立手続、任意後見契約、財産管理委任契約につきましてご相談を承っております。

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