行政書士  暮らしのコンサルタント

後見制度

法定後見の流れ

任意後見の流れ

後見についての悩み

介護保険と後見制度

成年後見と生活設計

四親等内の親族

よくある疑問

よくあるQ&A

電話:

055-251-3962

携帯:

090-2164-7028
               ご相談については→こちらへ

「無縁社会だと騒がれています。」

 判断能力が低下しない前に手を打っておきませんか。

  1 任意後見契約の締結
  2 遺言の作成

 などが有効です。

 こんな話を聞きました。通っている病院の近くに条件のよい貸家があったので現在借りている家を引き払って転居する計画を立てたそうです。ところが、家を貸して欲しいと申し出たところよい返事がもらえません。どうも、家主は高齢者に家を貸すことに不安を感じているようです。借家人が死亡した時の退去時の精算のトラブル、死亡しないまでも不足の状態になった時の緊急連絡先など貸す方から見た時には心配の種です。
 保証人は家賃の支払いが滞った時には有効ですが、貸主が心配している身上看護の問題の解決には役に立ちません。任意後見契約と財産管理契約を結び、死亡時あるいは不測の事態における処理を任せた任意後見人がいることを示すことができれば貸主の不安を解消することができるのではないかと思います。


任意後見契約の種類

任意後見契約も細かくいいますと三つの型が考えられます。

1.将来型
 将来判断能力が低下した時になって初めて支援を頼む型。本人に判断能力が充分にあり、自分のことは自分ですべて行える状態のとき任意後見契約のみを締結する。

2.移行型
 判断能力が低下した時はもちろん、判断能力のある現在から支援を頼む型。現在、判断能力は十分あるが、体力などの低下を補うために支援を要請する。任意後見契約と同時に委任契約も同時に結ぶ。

3.即効型
 すでに判断能力が落ちて来つつある現在からすぐに支援を頼む型。現在、判断能力はすでに落ちてきてはいるが、任意後見契約を締結する能力はある状態の時に任意後見契約を結び、その直後に任意後見監督人の選任を裁判所に申立任意後見を開始する。契約の能力に疑問があることもあり、好ましい型ではない。

任意後見契約についてご相談を承っています。

                 ご相談については→こちらへ


ページの先頭へ 戻る  トップへ